1.小売の全面自由化により一般家庭にとって何が変わるのですか。
電気の小売業への参入の全面自由化により、様々な事業者が電気の小売市場に参入してくることで、電力会社の選択が可能になります。それぞれの事業者が、顧客を獲得するために創意工夫を凝らすことで、サービスの種類や内容が多様化し、料金メニューの幅が広がるなどの変化が実現する可能性があります。
2.いつから小売の全面自由化が行われるのですか。
2016年(平成28年)4月1日です。
3.小売電気事業者を切り替えるための手続(現在の電力会社に連絡する必要があるか等)とそれにかかる期間について教えてください。
新電力イーセルへの切替を希望される場合は、イーセル代理店ICC株式会社にご連絡下さい。お客様の契約が従量電灯B/Cの場合、切替に要する期間は、切替日が、①スマートメーターへの取替工事が必要となる場合は、およそ2週間程度(原則8営業日に2暦日を加えた日以降の最初の定例検針日)、②取替工事が不要である場合はおよそ4日程度(1営業日に2暦日を加えた日以降の日)とされています。検針日を基準に東京電力の切り替え手続きの受付が可能となりますので、実質1か月から2か月お時間をいただいております。高圧または業務用の場合削減見積もりをご提示の上、ご承諾を得て切り替えますので、2か月ほどお時間をいただいております。具体的な切替日については個別に対応させていただいております。
4.新しく参入した小売電気事業者から電気を買うと、停電しやすくなるなど、電力供給の品質への影響があるのでしょうか。
同じ送配電線から供給される電力であれば、電気そのものの品質は変わりません。また、新電力イーセルが供給力不足になった場合であっても、系統全体で一般送配電事業者が需給バランスを維持する(一般送配電事業者がその不足分の補給を行う)ため、十分な電力を調達できていないことをもって消費者に対する供給が停止されることはありません。
5.小売自由化後、小売電気事業者が倒産した場合や撤退した場合には電力供給が受けられなくなりませんか。
同じ送配電線から供給される電力であれば、電気そのものの品質は変わりません。また、新電力イーセルが供給力不足やサービス停止になった場合であっても、系統全体で一般送配電事業者が需給バランスを維持する(一般送配電事業者がその不足分の補給を行う)ため、十分な電力を調達できていないことをもって消費者に対する供給が停止されることはありません。
6自由化後の消費者保護の取組について教えてください。
電気を購入している株式会社イーセルが倒産した場合や撤退した場合、他の小売電気事業者と契約をしなければ電気の供給が止まるおそれがありますが、少なくとも2020年(平成32年)3月までの間は、現在の一般電気事業者(東京電力)の小売部門に家庭等への電気の供給が義務づけられていますので、他の小売電気事業者が見つからない場合でも、現在の一般電気事業者(東京電力)の小売部門と契約することで、現在の標準的な料金メニュー(経過措置の料金メニュー)で電気の供給を受けることができます。
なお、経過措置終了後は、セーフティネットとして最終的な電気の供給を実施すること(最終保障供給)が一般送配電事業者(東京電力)に義務づけられており、例えばそれまで供給していた株式会社イーセルが倒産・撤退したような場合には、需要家は、他の小売電気事業者に切り替えるまでの間、一般送配電事業者(東京電力)と契約することで最終保障供給を受けることができます。
ICC株式会社が倒産や事業撤退をした場合、お客様と株式会社イーセルとの間の契約に支障をきたすことはございません。
7.小売電気事業者との間でトラブルが生じた場合、どこに相談すればよいのですか。
新電力イーセルに対しては消費者からの苦情や問合せへの対応義務を課しており、適切に対応することが求められています。まずは新電力イーセルへお問合せください。電話番号は04-7157-1943です。24時間対応してます。新電力代理店ICC株式会社でも可能な限り対応致します。なお、電力取引監視等委員会事務局にも相談窓口があります。こちらに寄せられました相談事例については、今後、個人等の情報に配慮した上で、Q&Aに追記することを検討しております。(参考)小売電気事業の登録の申請等に関する省令外部リンク
8.電力システム改革の目的は何ですか。
電力システム改革の目的は「電力の安定供給の確保」、「電気料金の最大限の抑制」、「電気利用者の選択肢や企業の事業機会の拡大」の3つです。これまで一般電気事業者(東京電力)が独占的に供給していた一般家庭等においても電力会社や電源を選べるようにするとともに、事業者の競争を促進して電気料金を抑制することや、電気が足りない地域へ不足分を柔軟に供給できる体制を整えることなどを目指しています。
9.電力システム改革の実施スケジュールはどうなっていますか。
電力システム改革については、
【第1段階】「広域的運営推進機関※1の設立」(2015年4月1日実施済)
【第2段階】「電気の小売業への参入の全面自由化」(2016年4月1日実施予定)
【第3段階】「法的分離による送配電部門の中立性の一層の確保」(2020年4月1日実施予定)
という3段階のスケジュールで進めています。2015年(平成27年)6月17日に、送配電部門の法的分離※2等を盛り込んだ第3弾の電気事業法の改正法案が成立(同月24日公布)しています。

※1 広域的運営推進機関は、電源の広域的な活用に必要な送配電網の整備を進めるとともに、全国大で平常時・緊急時の需給調整機能を強化することを目的に設立された組織です。
•需給計画・系統計画を取りまとめ、周波数変換設備、地域間連系線等の送電インフラの増強や区域(エリア)を超えた全国大での系統運用等を図る
•平常時において、各区域(エリア)の送配電事業者による需給バランス・周波数調整に関し、広域的な運用の調整を行う
•災害等による需給ひっ迫時において、電源の焚き増しや電力融通を指示することで、需給調整を行う
•中立的に新規電源の接続の受付や系統情報の公開に係る業務を行う 等 が業務内容となります。
※2 送配電部門を別会社化するものです。各事業部門の行為、会計、従業員等を会社ごとに明確に区分することが可能となります。

電力・ガス取引等監視委員会HPより

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